年間収入額は、「全年齢平均給与額の年相当額」で計算されます。
ただし58代以上の家事従事者で、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額が採用されます。
性別、年齢にかかわりなく、原則として家事に従事する者とされています。
ただし以下の3条件を満たす者は、家事従事者ではなく「その他働く意思と能力を有する者」と認定されます。
@配偶者がいないこと
A現に勤労所得がないこと
B同一世帯に火事を専業にするものがいるか、一人で生活をしている者