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むちうち(頚部挫傷)の場合の慰謝料は?後遺障害(後遺症)が残った場合の等級は?

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むち打ちの場合の損害賠償

こちらではむち打ち(頚椎捻挫など)の慰謝料や後遺障害について説明しています。

【このページの目次】

1.むち打ち症とは何か

「むち打ち症」は、主に自動車の追突、衝突、急停車等によって頚部(首)の急激な過伸展、過屈曲運動が起きるために生じた頚部(首)の損傷で、症状がちょうどムチのしなるような状態での首振り現象から生ずるのでこの名で呼ばれています。

しかしむち打ち症という医学上の病名はなく、「頚椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頚部症候群」などと呼ばれます。


むち打ちの症状は多種多様で、自覚症状には頭痛、頚部痛、頚部運動制限、眼精疲労、視力障害、耳鳴り、上下肢のしびれ感、首・肩の凝り、めまい、吐き気疲労感等が見られます。

しかしこのように自覚症状が多彩なわりには、レントゲン検査、脳波検査等の結果に現れる他覚的所見に乏しいのがむち打ち症の特色です。


2.むち打ちの治療期間(症状固定までの期間)

鞭打ちむち打ちの治療期間は1か月とか3か月などと言われることがありますが、事故の大きさ、症状の程度によって様々で、実際には数か月や1年以上の間症状に悩まされている人もいます。

ですからどれくらいが治療期間の目安と考えるべきかは難しいのですが、半年以上治療を継続しても症状があまり変わらないのであれば、「症状固定」として後遺障害の申請を検討した方がよい場合が多いです。

症状固定とは、医学的な面からは「これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めない状態になった状態」とされていますが、それと同時に、損害賠償の面から見ると、「損害額算定の基準点」と考えられます。

言い方を変えると、加害者(の保険会社)からの支払いは
「入通院治療に関する費用(傷害部分の費用)は症状固定の時点まで。症状固定以降は後遺障害に関する費用(賠償金)となる」ということです。ただし後遺障害に関する費用である後遺症慰謝料逸失利益は、後遺障害等級が認定されることが条件となります。

 → 【関連項目】むち打ちで後遺障害等級をとるには

 → 【関連項目】症状固定とは何か。誰が決めるのか



3.むち打ちの慰謝料はいくらになるのか

むち打ちに限らず、交通事故による怪我の慰謝料(入通院慰謝料)は、治療期間や入院、通院の日数によって決まってきます

治療費、休業損害など全ての合計が120万円以内なら、自賠責基準でよしとします。120万円を超えると任意保険基準か裁判基準になるので、被害者は裁判基準で計算をして請求します。

自賠責基準の慰謝料とは、「治療期間の日数」と「実通院日数の2倍」を比較して、少ない方に4,200円をかけて計算した金額です。

 → 【関連項目】
   自賠責の慰謝料計算方法はこちら


裁判基準(弁護士基準ともいいます)は、(財)日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「損害賠償額算定基準」の表を使って計算します。少し複雑ですが、計算方法はこちら↓ で説明しています。

 → 【関連項目】
   入通院慰謝料の計算方法


 ★なんだかよく分からない。自分の場合は? → こちらからメールか電話で相談する (相談方法の選択)


ーーー慰謝料についてもっと詳しくーーー

Q.接骨院通院の場合の慰謝料は?

  • むち打ちで主に接骨院に通っていますが、整形外科(病院)に通院した場合と慰謝料は変わるのですか?



    A.慰謝料を考える上では、接骨院への通院も病院と同じです。接骨院への通院回数と病院への通院回数の合計額を考えます。

    ですが、もしむち打ちが長引いで後遺障害の申請を考えなければならない場合は、接骨院ばかりの通院は要注意です。

    後遺障害の申請は後遺障害診断書を書いてもらわなければなりませんが、この後遺障害診断書を書けるのは病院の医師だけであり、接骨院の柔道整復師は書けないのです。

    そして後遺障害等級を取るためには、(接骨院ではなく)病院への通院頻度も重要な要素となってきますので、将来後遺障害の申請をすることが考えられるのであれば、接骨院にばかり通うのではなく、整形外科にも一定の頻度で通院しましょう。


Q.むち打ちは病院に通えば通うほど慰謝料が安くなる?

  • 追突事故にあってむち打ちになりました。
    3か月ぐらい病院に通っていますが、友人に聞いたら「自賠責の120万円には治療費やMRIの費用も含まれているから、あまり通うと120万円を超えて、そのあとは通えば通うほど慰謝料が少なくなるよ」と言われました。
    慰謝料は通院1回あたり8,600円だと思っていたのですが、通うほど減って損してしまうのでしょうか。



    A.治療期間が長引いて通院回数が増えてくると、通院1回あたりの慰謝料額は減りますが、慰謝料総額が減るわけではありません。

    法律で決まっているわけではありませんが、治療費や休業損害、慰謝料などを含めた全ての損害の合計額が120万円以内なら、通常は自賠責の基準で慰謝料を計算します。
    自賠責の慰謝料は「治療期間の日数」と「実通院日数の2倍」を比較して、少ない方に4,300円をかけて計算した金額です。

    ですから一月に15日以下の実通院日数であれば、1回あたり8,600円、ということになります。

    損害の合計額が120万円を超えると、任意保険会社は独自に決めた「任意基準」で慰謝料の計算をします。
    この基準だと、例えば同じように2日に1回のペースで6か月通院したとすると、慰謝料は任意基準で64万3千円なので一月(通院15回)あたりは10万7千円、つまり通院1回あたりは約7,100円となります。

    これは「だんだん回復してくるのだから、通院1回あたりの価値は下がってきますよ」という考えに基づいています。
    ですから「通えば通うほど慰謝料は減る」ということではなく、「1回あたりの慰謝料額が減る」ということです。

    なお120万円を超えた場合、被害者としては任意基準ではなく、被害者に有利な「裁判基準」で計算して慰謝料を請求していくべきです。



4.後遺障害の賠償金額

むち打ち症状固定以降の分の補償を得るためには、後遺障害等級を獲得する必要があります。

むち打ち(腰椎捻挫の場合も同様)の後遺障害等級は、
12級13号か14級9号になります。もちろん後遺障害に該当しない「非該当」もあり得ます。

分かりやすくするため金額で比較すると、後遺障害「非該当」なら後遺障害部分についての賠償額はゼロですが(その他に通院治療に対する慰謝料はありますが)、
14級9号が認定されれば後遺障害部分だけで75万円から200万円以上
12級13号なら後遺傷害部分だけで224万円から1000万円近くにまでなる可能性があります(被害者の年収や年齢などによって変わります)。

ですから後遺障害等級が何級になるのかは非常に重要です。

 → 【関連項目】むち打ちで後遺障害等級をとる!

 → 【関連項目】後遺障害等級は誰が決めるの?

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