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人身事故証明書入手不能理由書のデメリット

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橋本行政書士事務所

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人身事故?物損事故?交通事故の届出の違いとその効果

【このページの目次】

1.物件事故のまま怪我の治療ができるのか?

交通事故が起きた場合、その場で警察を呼び、警察は事故の状況を確認して「交通事故の受付」をします。

事故発生

もし怪我をしていたら後ほど病院で医師の診察を受けて「診断書」を警察に提出し、そうすることでその事故は「人身事故」扱いになります。そのまま診断書を提出しなければ「物件事故」(物損事故)となります。

怪我をしたら人身事故として届けるのは当然のはずなのですが、現実的には

・その日は怪我をしていないと思ったが翌日体が痛くなってきた

・その場では少し体が痛い程度だと思っていたが、とても急いでいたので診断書は出さなかった

・軽微な怪我だし、こちらも悪いことが分かっていたので診断書を出さずに物件事故のままにしておいた


など、物件事故としての届出のまま怪我の治療をすることが結構あります。

実は物損事故の届出のまま、つまり交通事故証明書では物件事故となっているのに、怪我の治療や賠償を受けることもできます。

人身事故とするのと、物件事故のまま通院治療を続けるのとではどういう違いがあるのでしょうか。

その違いの説明の前に、物件事故のまま病院で治療を受けて相手方から賠償も受けるための条件を説明します。

2.人身事故証明書入手不能理由書とは

その条件とは「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する、ということになりますが、重要なのはその記載内容です。以下はその人身事故証明書入手不能理由書の説明です。

まずは、「人身事故としなかった理由」が必要です。主な理由としては

・受傷が軽微で、検査通院のみであった、またはその予定だった

・受傷が軽微で、短期間で治療が終わると思っていた、または実際に終わった

・公道以外の場所(駐車場、私有地など)で発生した事故だったから


などです。
その他の理由を書くこともできますが、ある程度正当な理由でないといけません。
加害者やその保険会社に頼まれたからとか、加害者が免停になったらかわいそうだから、などの理由は通用しません。

それと、そのこと(=人身事故として届けていないが実際は人身事故になっています、という事実)を自分以外の関係者が証明する必要があります。

事故の相手が証明すれば一番いいのですが、実際には難しいことが多いです。その場合は目撃者とか(もっと難しいかな?)、あるいは同乗者などに頼ることになります。

その他に事故の発生日時や場所、当事者の情報などを記載する部分がありますが、それらは物件事故として証明されている事故証明書を見ながら書けば大丈夫です。

これらの事柄を記載して「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば、被害者は物件事故のまま怪我の補償を受けることができます。

では本来の姿である「人身事故として届ける」ことと「物件事故(物損事故)としておいて人身事故証明書入手不能理由書を提出する」ことの違いはあるのでしょうか。

3.(物件事故のままだと)加害者にはメリットがある

交通事故証明書が人身事故になっている場合、加害者は「行政処分」と「刑事処分」の対象となります。

 → 加害者の三つの責任とは

行政処分とは「免許停止」やそれに近づく「点数の加算」などです。
刑事処分とは罰金や懲役などです。

物件事故の場合は、これら行政処分と刑事処分には問われませんので、加害者としては非常にうれしい話になるのです。

4.被害者には場合によってはリスクがある

人身事故証明書入手不能理由書のところで少し説明しましたが、人身事故として届けない理由としては、だいたいが「怪我が軽微だと思った」と書くことになります。

つまり今回の怪我は軽かったんだよ、と被害者自らが宣言しているようになるので、そのことで以下のようなリスクを生じることになります。

保険会社が早めに治療費打ち切りを言ってくる可能性がある

むち打ちなどの神経症状の場合は、事故当初には軽く考えていた状態が思いのほか長引くことなどもあります。そのような場合、保険会社としては最初に「私は軽傷です」と言っている被害者に対しては、同じような症状、同じような通院状況だったとしても人身事故となっている被害者よりも、早めに回復するだろうと思ってもおかしくないということです。

被害者としては不本意なまま治療費の早期打ち切りをされるリスクがあると理解しなければなりません。

後遺障害等級が取れにくくなる可能性がある

むち打ちなどの神経症状で後遺障害の申請をする場合、画像などで異常所見が確認できないことも多いので、等級認定の判断をする自賠責損害調査事務所では、本人の症状がどれほど重く残っているのかを、本人の自覚症状のほかに、客観的な検査結果や状況証拠に基づいて判断することになります。

状況証拠とは実際には通院の回数や頻度、具体的な治療の内容などがその要素となりますが、物件事故となっていることも、要素の一つとなります。

言うまでもなく
「本人は事故当初は軽いけがだと思っていた」ということが判断材料とされるということですから、後遺障害等級の認定には不利になるのです

事故当初には後遺障害のことまでは考えることは少ないかもしれませんが、この部分のリスクは大きいということは理解しておきましょう。

5.結論

結論としては、怪我をしたのであればきちんと人身事故として届け出をするべきで、やむを得ず物件事故のままで人身事故証明書入手不能理由書を使うのは、本当に軽傷で、明らかに後遺障害の申請はしないだろう、という場合に限る、と考えておきましょう。

それでも判断が難しい、あるいは自分の判断は正しかったのか、どうしたらいいのかといった不安や疑問がございましたら、下記の問い合わせフォームから具体的なご質問をしてみてください。

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